【社会】広告も差し止め対象=健康食品めぐり初判断―最高裁
健康食品のチラシ広告が、消費者契約法に基づき差し止めを請求できる「勧誘」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」との初判断を示した。最高裁の判断は、広告も差し止めの判断対象となり得ることを示したもので、消費者の利益保護につながる可能性がある。
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健康食品のチラシ広告が、消費者契約法に基づき差し止めを請求できる「勧誘」に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、「広告のような不特定多数への働き掛けも、勧誘に当たる場合がある」との初判断を示した。最高裁の判断は、広告も差し止めの判断対象となり得ることを示したもので、消費者の利益保護につながる可能性がある。
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