【社会】名義貸しで割賦購入契約「取り消せる可能性ある」 最高裁が初判断
資金繰りに窮した呉服店に依頼されて名義を貸し、分割払いで商品を購入したことにした顧客が、代金を立て替えた信販会社からの支払い請求を拒めるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は21日、顧客側の全面敗訴とした2審札幌高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。同小法廷は「契約が名義貸しという不正な方法で締結されたものでも、重要事項について事実と異なる説明があった場合などは取り消せる可能性がある」との初判断を示した。