【IT】無線LANただ乗り、鍵の解読をしても無罪「通信の秘密には当たらない」 自分の銀行口座に不正送金させた件は不正アクセスで懲役8年
隣人の無線LANを無断で使用し、不正入手した暗証番号で他人の口座から自らの口座に不正送金させたとして、電波法違反(無線通信の秘密盗用)や電子計算機使用詐欺などの罪に問われた無職藤田浩史被告(31)=松山市=の判決が27日、東京地裁であった。無線LANのパスワード解読が電波法違反にあたるかが初めて争われたが、島田一裁判長は「パスワードは通信の秘密には当たらない」として無罪とした。