【著作権】音楽教室の演奏に著作権者の許諾必要な場合も 政府答弁書を閣議決定
政府は19日の閣議で、音楽教室での演奏であっても、公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたりした場合などには、著作権者の許諾を得る必要があるなどとする答弁書を決定しました。この答弁書は、民進党の宮崎岳志衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。それによりますと、音楽教室における著作物の演奏であることをもって、直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏できるとはされていないとしています。