【裁判】2年前から理由なく怒鳴られ続け、風呂にも入れず。傷害致死罪に問われた46歳男に同情論、執行猶予判決
隣の住宅に住む高齢女性を殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた栃木県足利市緑町、電気工事業の男性被告(46)の裁判員裁判の判決公判が6月1日、宇都宮地裁で開かれ、佐藤基(もとい)裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年)を言い渡した。アパート暮らしの被告は約2年前から、隣の一軒家に住む被害女性に理由もなく怒鳴られるようになり、黙って耐えていたが今年1月、平手で一発たたいて転倒させ、死亡させたのだった。