【千葉地裁】営利目的で養子縁組を斡旋、225万円 「身勝手で悪質」と有罪判決
営利目的で特別養子縁組をあっせんした男らに執行猶予付きの有罪判決です。民間団体の元理事・上谷清志被告(36)と伊勢田裕被告(32)は、20代の女性の子どもと引き換えに都内の50代男性から225万円を受け取り、営利目的で特別養子縁組をあっせんした罪に問われています。13日の判決で、千葉地裁は「養子希望者や実の親を食い物にした身勝手で悪質な犯行だ」として、上谷被告と伊勢田被告にそれぞれ懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金50万円の判決を言い渡しました。