【最高裁】テレビ映像の証拠提出認めず…「報道の自由」重視確定 警官制圧死訴訟
平成25年に鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員=当時(42)=の遺族が県に賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、当時の様子を撮影したテレビ映像の証拠提出を巡る遺族側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。
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平成25年に鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員=当時(42)=の遺族が県に賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、当時の様子を撮影したテレビ映像の証拠提出を巡る遺族側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。
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