【最高裁】震災で両親亡くしたおいの弔慰金6800万円着服 懲役6年確定へ 後見人の親族「被災した家族全員のお金」
東日本大震災で両親を亡くした小学生のおいの未成年後見人だった親族が、災害弔慰金を着服した罪などに問われた裁判で、最高裁判所は、無罪を主張していた被告側の上告を退ける決定を出し、懲役6年の判決が確定することになりました。宮城県石巻市の無職、島吉宏被告(42)は、小学生のときに震災で両親を亡くしたおいの未成年後見人に選任され、おいの預金口座に振り込まれた災害弔慰金や、おいの両親の死亡共済金など合わせておよそ6800万円を着服したなどとして業務上横領などの罪に問われました。