【最高裁大法廷】NHK受信料訴訟、12月6日に上告審判決
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は1日、判決を12月6日に言い渡すと決めた。受信料制度の合憲性について最高裁が初判断を示すとみられる。放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。
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テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は1日、判決を12月6日に言い渡すと決めた。受信料制度の合憲性について最高裁が初判断を示すとみられる。放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。
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