【裁判】「小田原かまぼこ」隣接市業者もOK、「地域に歴史的つながり」 横浜地裁小田原支部判決
「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の「小田原蒲鉾(かまぼこ)協同組合」が、南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」などが商標を無断で使用したとして、製品の販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁小田原支部であった。栗原洋三裁判長は「業者には不正競争の目的はない」として、業者側に先使用権があると認め、組合側の請求を棄却した。
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