【社会】親の自宅土地の相続「小規模宅地等の特例」が使え納税額0の場合も、無申告はNG
2015年1月の税制改正で相続税が強化され、課税対象者は従来のほぼ2倍になったと言われている。節税の大きなポイントの一つに、相続した親の自宅土地が税の優遇措置を受けることができるかどうかがある。優遇を受けることができれば、最大で8割もの評価減を認められる。「小規模宅地等の特例」である。適用を受けるには、配偶者又は同居している親族であること(ただし相続人が持ち家を所有していない場合は別居親族も可)など、いくつかの条件をクリアしなければならないが、その一つに忘れてはならないものが申告書の提出だ。