【NHK】受信料契約は合憲 成立時期にNHKの思惑とずれ 支払い督促のような簡易な手段でのお墨付きはもらえず
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人にNHKと受信契約を義務付けた放送法の規定を「合憲」と判断した。一方、NHKがテレビを確認し「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」とのNHKの主張を退けた。NHKは受信料の未払い者に対し、裁判で勝訴が確定して初めて受信料の支払い請求ができることになる。
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最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを置く人にNHKと受信契約を義務付けた放送法の規定を「合憲」と判断した。一方、NHKがテレビを確認し「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」とのNHKの主張を退けた。NHKは受信料の未払い者に対し、裁判で勝訴が確定して初めて受信料の支払い請求ができることになる。
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