【裁判】マンション組合理事会の判断だけで理事長の解任可能 最高裁初判断
マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、解任できるとの初判断を示した。組合の規約は、国土交通省作成の「標準管理規約」に準拠しており、理事会での理事長解任は明記されていない。全国のマンション管理組合の約9割は標準管理規約に準拠している。
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