【現在は貸与制】司法修習生への給費廃止「違憲でない」 地裁が請求棄却
司法修習生に給与を支払う「給費制」を国が廃止したのは違憲だとして、元修習生45人が国に1人あたり1万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が20日、名古屋地裁であった。市原義孝裁判長は「給費を受ける権利は憲法上保障されていない。(廃止は)違憲ではない」などとして請求を棄却した。原告は控訴する方針。司法修習生に月額約20万円を支給する給費制は2011年に廃止され、無利子の「貸与制」に移行したが、今年から、月額13万5千円の生活費などを給付する制度を事実上、復活させた。