【東京地裁】「女性の再婚禁止期間は子どもの父親をめぐる争いを防ぐためのもので、100日間とすることには合理性がある」
女性が離婚してから100日間にわたって再婚を禁止する民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、3年前の最高裁判所の判決と同様に、「子どもの父親をめぐる争いを防ぐための規定で、合理性がある」として憲法に違反しないという判断を示しました。東海地方の20代の夫婦は、妻と前の夫との間で離婚が成立した2か月後に結婚しようとしましたが、当時の民法の規定では女性の再婚は6か月間禁止されていたため結婚が遅れ、民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。