【大阪高裁】別居中の日本妻(47)が勝手に凍結受精卵で出産、2審も「父子でない」認めず 外国人男性負ける
凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で用いて出産した長女(3)について、父親で奈良県内に住む40歳代の外国籍の男性が、法的な父子関係がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は26日、請求を退けた1審・奈良家裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。昨年12月の1審判決は、体外受精による子との間に法的な父子関係を認めるには「受精卵使用時に夫の同意が必要」との判断基準を示したが、この日の判決で江口とし子裁判長は「判断は不要」と言及しなかった。