【金融庁】仮想通貨の「登録業者」に改善命令へ…資金洗浄対策 「みなし業者」は16社中10社に改善命令
金融庁は、複数の仮想通貨交換業者に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に問題があるとして、改正資金決済法に基づく業務改善命令を6月中にも行う方向で検討に入った。顧客の獲得を重視するあまり、管理体制の整備がおろそかになっていたとみている。改善命令の対象となるのは、仮想通貨交換業の「登録業者」。金融庁はこれまで、特例で営業を認められている「みなし業者」を優先的に調べ、16社のうち10社に業務停止命令や改善命令を行う一方、登録業者への改善命令はシステム障害を起こした2社にとどまっていた。