【小池知事が勝訴】週刊新潮の見出しは名誉毀損 「社会通念上、認容される範囲を逸脱」
週刊新潮が新聞などに出した広告の見出しで名誉を傷つけられたとして、小池百合子・東京都知事が発行元の新潮社に5千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。鈴木正弘裁判長は見出しによって、小池氏が公金を横領したように読めると判断して名誉毀損(きそん)を認め、同社に250万円の支払いを命じた。
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週刊新潮が新聞などに出した広告の見出しで名誉を傷つけられたとして、小池百合子・東京都知事が発行元の新潮社に5千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。鈴木正弘裁判長は見出しによって、小池氏が公金を横領したように読めると判断して名誉毀損(きそん)を認め、同社に250万円の支払いを命じた。
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