【福岡地裁】携帯を女性のワンピースに入れて下着撮影の男性、自白信用できぬと無罪「動画は手ぶれが激しく対象がはっきり映っていない」
携帯電話を女性のワンピースの中に入れ、下着を撮影しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた無職の男性被告(44)の判決で、福岡地裁は7日、取調官による誘導の可能性を指摘し「盗撮したとする自白は信用できない」として無罪を言い渡した。求刑は罰金40万円だった。判決理由で松村一成裁判官は、撮影された動画は手ぶれが激しく、対象がはっきり映っていないと指摘。