【大阪地裁】フラダンスの振り付けは「著作物」 ハワイ在住指導者であるカプ・キニマカ・アルクイーザさんの訴えを認める
自ら創作したフラダンスの振り付けを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、アメリカ・ハワイ在住のフラダンス指導者が、九州や中国地方でフラダンス教室などを運営する「九州ハワイアン協会」(熊本市)に振り付けの使用差し止めと約635万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。高松宏之裁判長は振り付けを「著作物」と認定し、同協会に使用の差し止めと43万円の支払いを命じた。