【大阪高裁】交際相手の女性を、格闘技の技で絞殺した男性に逆転無罪判決 薬物中毒死の可能性指摘、絞め技は正当防衛
大阪市北区で平成26年7月、交際相手の女性を絞殺したとして、殺人罪に問われた男性被告(40)の控訴審判決公判が31日、大阪高裁で開かれた。村山浩昭裁判長は懲役9年(求刑懲役18年)とした1審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄、無罪を言い渡した。男性は公判で「女性に突然手をかまれ、失神させるためにブラジリアン柔術の絞め技をかけた」と殺意を否定していたが、1審判決では女性の死因を男性が格闘技の技で首を絞めたことによる窒息死とし、殺意も認定していた。