【消費増税対策】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」。軽減税率の対象外。国税庁★2
2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。
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2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。
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