【大阪地検】事件資料を自宅に隠匿=事務官を減給処分 公用文書毀棄罪は不起訴(起訴猶予)処分
事件資料などの書類203通を自宅に持ち帰って隠匿したとして、大阪地検は22日、50代の検察事務官を減給100分の10(6カ月)の懲戒処分にした。公用文書毀棄罪に当たるが、地検は本人が反省していることなどを理由に同日付で不起訴(起訴猶予)処分とした。裁判への影響はないとしている。地検によると、事務官は、裁判所不提出記録のファイルに保管すべき書類をため込んでいることが発覚することを恐れて、計203通を3月ごろと9月ごろ、自宅に持ち帰った。