【大阪地裁】妹から生活態度を咎められた無職の兄(26)、怒りに任せて府営住宅12階から自転車を投げ落とし、通行人の女性に怪我をさせる
堺市堺区で8月、大阪府営住宅12階から自転車を投げ落とし、女性にけがを負わせたとして傷害罪に問われた大阪市生野区、無職の被告(26)の初公判が13日、大阪地裁堺支部であった。被告は「自転車が人に当たるという認識はなかった」と起訴事実を否認した。起訴状によると、被告は8月28日、通行人に当たるかもしれないと認識しながら、自転車(重さ約18キロ)を投げ落とし、約30メートル下にいた女性(76)に頭部打撲など約1か月の重傷を負わせたとされる。