【勤務時間だけ剃れない】「ひげ理由にマイナス評価」大阪市に44万円賠償命令…原告代理人が語る「生やす自由と制約」
ひげを剃ることを拒んだだめ不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士2人が、市に慰謝料など計約450万円を求めた訴訟の判決が1月16日にあった。大阪地裁は「ひげを理由に評価を減点したのは裁量権の逸脱で違法」とし、計44万円の支払いを命じた。内藤裕之裁判長は、「整えたひげも不可」とした内規(2012年制定)は「任意に協力を求めるもので、一定の合理性がある」とする一方、ひげは個人的自由に属して着脱不能で、服務規律で制限すると私生活に影響が出ると指摘。