【裁判】大阪高裁「非正規雇用に休暇は必要だが扶養手当は不要。正規雇用優遇は合理理的な格差」
本郵便の契約社員ら8人が同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは違法として、手当の差額分の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、同社に対し、1審判決の賠償額より約130万円多い約430万円の支払いを命じた。中本敏嗣裁判長は住居手当など3手当と2休暇制度について、格差を違法と判断した。原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局に勤務する契約社員ら。
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本郵便の契約社員ら8人が同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは違法として、手当の差額分の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、同社に対し、1審判決の賠償額より約130万円多い約430万円の支払いを命じた。中本敏嗣裁判長は住居手当など3手当と2休暇制度について、格差を違法と判断した。原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局に勤務する契約社員ら。
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