【裁判】「苛烈な虐待とまでは認められない」 父親を殺害した少年に懲役4年以上7年以下の不定期刑…横浜地裁
「苛烈な虐待と認められない」 父親殺害の少年に懲役刑
横浜市で昨年1月、父親を殺害したとして殺人罪に問われた少年(19)の裁判員裁判の判決が19日、横浜地裁であった。深沢茂之裁判長は「あまりに短絡的」と述べ、懲役4年以上7年以下(求刑懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。判決などによると、少年は昨年1月20日、母親と父親(当時44)の口論を聞き、母親が父親から危害を加えられるかもしれないと考え、父親の胸などを包丁で刺して殺害した。