【大阪高裁】「バイトにもボーナス支給を」判決が画期的 不合理な格差ダメ、原告代理人にきく
正規職員と非正規職員との間にある「待遇差」が、労働契約法の禁じる「不合理な格差」なのかどうかが争われた裁判。控訴審判決で大阪高裁が2月15日、「不合理」とし、アルバイトの女性に賞与を支給すべきだと判示したことが「画期的だ」と話題になっている。原告は、学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)で2013年1月?2016年3月にアルバイト(時給制)で働いていた50代女性。
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正規職員と非正規職員との間にある「待遇差」が、労働契約法の禁じる「不合理な格差」なのかどうかが争われた裁判。控訴審判決で大阪高裁が2月15日、「不合理」とし、アルバイトの女性に賞与を支給すべきだと判示したことが「画期的だ」と話題になっている。原告は、学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)で2013年1月?2016年3月にアルバイト(時給制)で働いていた50代女性。
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