【水道民営化】安倍政権、自治体・議会の承認なしで運営権売却&料金値上げ可能に★2
(抜粋)
地方自治法は、第244条の2第9項でこのように定めている。「利用料金は…(略)…指定管理者が定めるものとする」「指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない」これに基づいて、旧PFI法では第23条第2項でこう規定していた。「利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。
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(抜粋)
地方自治法は、第244条の2第9項でこのように定めている。「利用料金は…(略)…指定管理者が定めるものとする」「指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない」これに基づいて、旧PFI法では第23条第2項でこう規定していた。「利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。
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