【捜査】通信傍受、通信事業者の施設で社員が立ち会い実施→捜査機関の施設で立会人なしで可能に 6月から
政府は、16日の閣議で、裁判員裁判の対象事件などで取り調べのすべての過程での録音と録画を6月1日から義務づける政令を決定しました。また、電話やメールなどの通信傍受について、同じ6月1日から、捜査機関が、通信事業者の立ち会いなしに行うことができる一方、傍受した内容を改ざんできないよう暗号化する専用の機器も導入されます。
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政府は、16日の閣議で、裁判員裁判の対象事件などで取り調べのすべての過程での録音と録画を6月1日から義務づける政令を決定しました。また、電話やメールなどの通信傍受について、同じ6月1日から、捜査機関が、通信事業者の立ち会いなしに行うことができる一方、傍受した内容を改ざんできないよう暗号化する専用の機器も導入されます。
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