【水戸地裁】特殊詐欺で住吉会トップの使用者責任認める 605万円賠償命令
指定暴力団住吉会系組員らによる特殊詐欺の被害者3人が、暴力団対策法の使用者責任規定に基づき、住吉会の関功会長ら2人に損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、水戸地裁であった。前田英子裁判長は3人のうち2人に対する605万円の賠償を会長らに命じた。2008年施行の改正暴対法は、事件を起こしたのが末端の組員であっても、暴力団の威力を利用して他人に危害を加えたり財産を奪ったりした場合、組のトップが民事上の責任を負うと規定している。