部活手当不正受給 実際には指導をしていない日にも行ったと嘘の申告を繰り返し5万円得る 減給10分の13か月の懲戒処分・大分
部活手当不正受給で懲戒処分
大分市の県立高校に勤める44歳の男性職員が、顧問を務める部活動で実際には指導をしていない日に行ったといううその申告をして、およそ5万円の手当てを不正に受け取っていたことが分かり、減給の懲戒処分を受けました。これは、10日県教育委員会が会見して明らかにしたものです。教育委員会によりますと、大分市の県立高校に勤める44歳の男性職員は平成27年度以降、顧問を務める部活動で、実際には指導をしていない日にも行ったとうその申告を繰り返し、手当てを受け取っていました。