【原発廃炉作業】「危険手当を中間搾取された」原発作業員の請求棄却=「危険手当搾取なし」 東電が下請けに支払った危険手当
東京電力福島第1原発で廃炉作業に当たっていた元作業員5人が「危険手当を中間搾取された」として、東電と下請け企業20社に総額約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、福島地裁いわき支部であり、名島享卓裁判長は請求を棄却した。名島裁判長は、中間搾取に当たる行為はなかったと認定。東電についても「下請け企業との契約上、個々の作業員の賃金を決定する地位にはない」と述べ、監督義務違反を否定した。