【訴訟】備前長船など盗難の国宝刀剣3振り、引き渡し請求棄却 被告所有と認めず 山形地裁判決
公益財団法人「蟹仙洞(かいせんどう)」(山形県上山市矢来4)が1991年に盗まれた国重要文化財の刀剣3振りの引き渡しなどを求めた民事裁判の判決が6日、山形地裁(貝原信之裁判長)で行われ、原告の請求はいずれも棄却された。原告側は控訴する方針。刀剣3振りは、「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふね)兼光(かねみつ)延文元年十二月 日」「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふねの)住(じゅう)長義(ながよし)」「太刀 銘 来国(らいくに)次(つぐ)」。