「もらえるものはもらっておこうと‥」 18年間住居手当不正受給で奈良県職員停職
住居手当不正受給で県職員を停職
奈良県の職員が、親の所有する住宅に家賃を支払わないまま住んでいながら、およそ18年間、合わせて600万円近い住居手当を不正に受け取っていたとして、県は停職6か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、奈良県中央こども家庭相談センターの西村庄一主任主査です。県によりますと、西村主任主査は平成12年4月、父親の所有する戸建て住宅を借りる契約を結び、月2万7000円の住居手当を受け取り始めました。