【供託金違憲訴訟】控訴棄却…供託金なくしたら「N国党」より過激な候補出てきませんか?弁護団「有権者が選択すべき。それが民主主義」
選挙で一定の得票を得られなければ没収される「供託金制度」は違憲であるとして、埼玉県の自営業男性(50代)が国を訴えていた裁判は、東京高裁(近藤昌昭裁判長)で12月11日に判決があり、一審同様、男性の請求が退けられた。上告を予定している。男性は、憲法が保障する「立候補の自由」(憲法15条1項)などに反すると主張したが、「供託金制度は立候補の自由の制約にはなっているが、国会の裁量権の範囲内」などとした地裁判決がほぼ踏襲された。