【暮らし】相続改正で新設の「配偶者居住権」 二次相続で生まれる大きな節税効果
相続改正で新設の「配偶者居住権」、二次相続で大きな節税効果も2020.01.02 16:00
2020年、相続改正では4月1日に大きなルール変更がある。夫が亡くなった後、20年以上連れ添った妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設だ。相続人が妻と子の2人の場合、法定相続なら遺産を半分ずつ相続する。
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相続改正で新設の「配偶者居住権」、二次相続で大きな節税効果も2020.01.02 16:00
2020年、相続改正では4月1日に大きなルール変更がある。夫が亡くなった後、20年以上連れ添った妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設だ。相続人が妻と子の2人の場合、法定相続なら遺産を半分ずつ相続する。
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