【貨物自動車運送事業法】賠償保険、監査対象外に 保有台数100台区切りに
1年前に改定された貨物自動車運送事業法のなかに「トラック事業の適確な遂行」(法24条の4)能力の一つと明確に位置づけられた損害賠償能力について、保有トラックが100台以下のトラック事業者だけに保険加入を義務付ける内容の通達を、国交省貨物課が各地の運輸局に宛てて出していたことが分かった。保有が100台を超えるトラック事業者の損害賠償能力については同通達のなかに言及はなく、同課担当者は、「101台以上の事業者は損害賠償の支払い能力がある」と推定的な説明をするに留まっている。