金沢の女性経営者殺害、控訴棄却 懲役17年、名古屋高裁支部
金沢市で2018年10月、ガールズバーを経営していた喜多あき乃さん=当時(30)=を殺害、遺体を山林に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職遠藤翼被告(29)の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部(斎藤正人裁判長)は26日、懲役17年とした一審金沢地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。被告側は父親の嘆願書を裁判所に提出し、減軽を求めたが、斎藤裁判長は判決理由で「家族に接し、更生の決意が認められるが、原判決の刑期を変更すべき事情とは認められない」と判断した。