「確定申告」は4月17日以降も受け付け、「期限延長手続き」で柔軟に対応~国税庁が新型コロナ感染拡大状況を考慮
国税庁は、令和元年分(2019年分)の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限について、4月17日以降も期限を区切らずに柔軟に受け付ける。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により外出を控えるなど、4月16日までの期限内に申告することが困難な人を対象とした措置として、申告書の作成や来署が可能になった時点で税務署へ申し出れば、個別に「申告期限延長」の取り扱いをする。