【成年後見制度】「10万円」被後見人(世帯員)に届かぬ恐れ 宮崎県弁護士会が申し入れ
新型コロナ問題で全国民に一律10万円が給付されるはずの特別定額給付金が、成年後見制度の被後見人など立場が弱い人に届かない恐れがある。世帯主による申請が原則のためだ。しかし、お金を使い込んだ世帯主から財産管理権を離すため、第三者が後見人となる例もある。宮崎県弁護士会は5月28日、総務省や県内自治体に対し、障害福祉サービスなどの通知書の送付先が後見人に変更されている場合、世帯主か否かを問わず、後見人に給付金の申請書を送るよう申し入れた。