【東京地裁】なりすましアカウントの携帯番号、ツイッターに開示命令(朝日)
ツイッターで自分になりすましたアカウントが開設されて肖像権を侵害されたとして、神奈川県の男性がツイッター社に開設に使われた携帯電話番号の開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、開示を命じた。杜下(もりした)弘記裁判長は「原告をおとしめるために開設され、投稿が違法なのは明らかだ」と判断した。判決は、問題のアカウントには原告の名前や顔写真、通っていた学校名などが使われ、ユーザー名も俗悪な印象を与えるとして、原告の肖像権が侵害されたと認定。