【憲法判断せず】安保法制訴訟、請求棄却 「侵害された国民の権利や法的利益が認められない場合、違憲審査権を行使すべきではない」
安保法制訴訟、請求棄却 憲法判断せず―前橋地裁2020年10月01日18時35分
集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は平和的生存権などを侵害し違憲だとして、群馬県内の市民ら約200人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は1日、原告側の請求を棄却した。渡辺和義裁判長は「侵害された国民の権利や法的利益が認められない場合、違憲審査権を行使すべきではない」と述べ、憲法判断を示さなかった。