定年後の再雇用賃金 「定年時の60%下回る部分は違法」 名古屋地裁
定年後に再雇用された名古屋自動車学校(名古屋市千種区)の元社員の男性2人が、同じ仕事なのに賃金を不当に減額されたとして、同校に定年時の賃金との差額を支払うよう求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は28日、「定年時の額の60%を下回る部分は違法」とし、退職した65歳までに下回った計約625万円の賠償を命じた。
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定年後に再雇用された名古屋自動車学校(名古屋市千種区)の元社員の男性2人が、同じ仕事なのに賃金を不当に減額されたとして、同校に定年時の賃金との差額を支払うよう求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は28日、「定年時の額の60%を下回る部分は違法」とし、退職した65歳までに下回った計約625万円の賠償を命じた。
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