【夫婦別姓】是非 最高裁大法廷で再び審理へ
事実婚の夫婦が夫婦別姓の婚姻届を受理するよう自治体側に求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、それぞれ審理を大法廷に回付することを決めた。夫婦は同じ姓を名乗るとする民法750条を巡っては、2015年の大法廷判決で「合憲」と判断された。関連する戸籍法の規定と合わせ、憲法に適合するか判断するとみられる。
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事実婚の夫婦が夫婦別姓の婚姻届を受理するよう自治体側に求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、それぞれ審理を大法廷に回付することを決めた。夫婦は同じ姓を名乗るとする民法750条を巡っては、2015年の大法廷判決で「合憲」と判断された。関連する戸籍法の規定と合わせ、憲法に適合するか判断するとみられる。
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