訪問介護ヘルパーの70歳女性にわいせつ行為、踏みつけ死亡させる…53歳男に懲役8年判決
訪問介護ヘルパーの女性にわいせつ行為をし、暴行して死亡させたとして強制わいせつと傷害致死の両罪に問われた無職の男(53)の裁判員裁判が29日、大阪地裁であり、長瀬敬昭裁判長は懲役8年(求刑・懲役10年)の実刑判決を言い渡した。「何の落ち度もない女性に一方的に暴行を加えており、悪質な犯行だ」と述べた。判決では、男は2019年1月、一人暮らししていた大阪市生野区の集合住宅の一室で、一人で訪れたヘルパーの女性(当時70歳)を殴ってわいせつ行為をした後、何度も踏みつけるなどして死亡させた。