【唐澤弁護士勝利】今度は川上量生氏が勝訴、山本一郎氏の請求却下、名誉毀損も認めず 東京地裁
弁護士ドットコム
正当な理由もなく、ブログ記事・ツイートの削除を要求されたとして、作家・投資家の山本一郎氏が、ドワンゴの創業者である川上量生氏らを相手取り、削除義務がないことの確認などをもとめた訴訟で、東京地裁は2月10日、山本氏側の請求を退ける判決を言い渡した。東京地裁の大濱寿美裁判長は、すでに川上氏らが「現在は削除を求めていないし、将来も削除をもとめることはない」と反論していることから、訴えの利益がないと判断した。