少女の里親となった男、引き取った直後から自宅でお胸を触るなどのわいせつ行為、本人は反省し妻が監督を約束したので執行猶予へ
高知さんさんTV
監護者わいせつの罪で判決を言い渡されたのは、県内の自宅で少女を預かり世話をしていた里親の男です。判決によりますとこの男は少女の里親になった後、18歳未満であることを知りながら自宅で胸を触るなどわいせつな行為をしました。高知地裁の吉井広幸裁判官は「里親の立場を利用し自己の性欲の赴くままに被害者の身体を弄んだものであって、里親としての良識を欠くこと甚だしい」「少女の成長に悪影響が懸念され、本人も一生許すことはないと明言している」と指摘しました。