【最高裁】知的障害のある女児ら(6歳~)11人にわいせつ行為をした男(33)、懲役17年確定
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共同通信
最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、知的障害があり抵抗が困難な少女ら11人にわいせつな行為をしたとして、準強姦や強制わいせつなどの罪に問われた無職大木勇作被告(33)の上告を棄却する決定をした。9日付。懲役17年とした一、二審判決が確定する。判決によると、2014年6月~18年6月、東京都や千葉県で、知的障害のある人を含む当時6~18歳の少女11人に体を触るなどのわいせつな行為をし、犯行を撮影した動画データを所持した。