【母子世帯の7割以上が養育費を受け取っておらず】養育費請求は「子の権利」 民法明記を法制審検討へ
離婚した父母間で不払いが後を絶たない養育費の請求権を子の権利として民法に明記する法改正が、法制審議会(法相の諮問機関)で検討されることになった。学者や法務省、裁判所が参加する「家族法研究会」(座長=大村敦志・学習院大学法科大学院教授)がまとめた報告書を踏まえ、3月中にも議論が始まる。支払いに関する事前の取り決めを親に義務づけ、取り決めがなくても法定額の請求を可能にする仕組みの導入も論点となる。
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離婚した父母間で不払いが後を絶たない養育費の請求権を子の権利として民法に明記する法改正が、法制審議会(法相の諮問機関)で検討されることになった。学者や法務省、裁判所が参加する「家族法研究会」(座長=大村敦志・学習院大学法科大学院教授)がまとめた報告書を踏まえ、3月中にも議論が始まる。支払いに関する事前の取り決めを親に義務づけ、取り決めがなくても法定額の請求を可能にする仕組みの導入も論点となる。
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